社会保険
130万円の壁(配偶者の社会保険扶養)
130万円の壁は、配偶者の社会保険(健康保険)の扶養から外れるラインです。年収が130万円以上になると、自分で国民健康保険・国民年金に加入するか、勤務先の社会保険に加入する必要があります。扶養から外れると年間約20〜30万円の社会保険料が自己負担となるため、手取りが大幅に減少する「逆転現象」が起きることがあります。
改正前後の比較
改正前
1,300,000円
年収130万円以上で配偶者の社会保険扶養から外れる。
改正後
1,300,000円
閾値は変更なし。ただし繁忙期の一時的な超過は事業主の証明で扶養維持可能に。
施行日: 2023年10月〜(時限措置を継続)
影響を受ける人
- パート主婦
- 副業会社員